(おことわり) 添付様式5-1ならびに5-2は個人名が記載されているため、掲載を控えさせていただきます。 詳しくは事務局のほうへお問い合わせください。
|
第1条 この活動組織は、邑知潟水土里ネットワーク(以下「水土里」という。)と称する。 |
第2条 水土里は、第3条の構成員による地域資源保全向上活動を図ることを目的とする。 |
第3条 水土里の構成員は添付様式5-1のとおりとする。 |
第4条
- この水土里の運営組織として役員会を置く。
- 役員会は、第6条の総代の中から代表1名、副代表2名、書記1名、会計1名、監査役2名、委員6名を置くこととする。代表等役員は添付様式5-2のとおりとする。
- 代表、副代表及び監査役は総代の互選により選任するものとし、書記及び会計は代表が指名するものとする。
- 代表は、この水土里を代表し、水土里の業務を統括する。
- 副代表は、代表を補佐し代表が欠けたときは、その任務を代行する。
- 書記は、水土里の業務の事務を行う。
- 会計は、責任者として事業の会計を行う。
- 監査役は、責任者として事業会計の監査を行う。
|
第5条 この水土里に総会に代わるべき総代会を設ける。 |
第6条
- 総代は、第3条の構成員から選出するものとし、農業者にあたっては町会毎に1名ないし2名を選出するもとし、非農業者にあたっては添付様式5-1全員を総代とする。
- 総代の選出は町会毎に行い水土里に届け出るものとし、総代に変更があった場合も同様とする。
|
第7条
- 水土里の総代会は、会の意思を決定する最高の機関であり、年1回及び必要に応じて代表が召集する。
- 水土里の総代会は、総代の2分の1以上の出席によって成立する。ただし、出席は委任状をもって代えることができる。
- 総代会の議長は出席した総代の中から選出する。
- 会議により決定した事項については、決定事項を記載した書面を作成するとともに、その写しを構成員全員に配布して確認するものとする。
|
第8条
- 役員会は軽微な事項の意思決定及び各種議決事項の執行に当たり、必要に応じて開催する。
- 役員会は、役員の2分の1以上の出席によって成立するものとし、その議決事項及び執行事項の全ては総代会に対して責任を負うものとする。
- 役員会の議長は代表があたる。
|
第9条
- 委員会は、7ブロック(邑知、余喜、鹿島路・越路野・釜屋、一ノ宮・上甘田、富永、粟ノ保、中能登正部谷)毎に設置する。
- 委員は、各ブロックの役員、総代、町会長を以て組織する。
- 委員会の委員長は、水土里の役員が務める。
- 役員会では、次の事項について協議を行い、役員会に報告する。
- 基礎活動に関すること。
- 農地・水向上活動に関すること。
- 農村環境向上活動に関すること。
- その他活動計画に関すること。
|
第10条
- この活動組織の会計年度は4月1日~3月31日とする。
- 会計年度における支出は、その年度の収入をもってこれに充てなければならない。
- この活動組織の出納は、翌年度の4月31日をもって閉鎖する。
- 活動組織は、金銭を支払ったときは、債主から領収書を徴収しなければならない。但し、特別な事情により領収書を徴することができないときは、町会長の領収書を付して代えることができる。
|
第11条 総代会及び役員会の議決は、出席者の3分の2以上により決定することとし、可否同数の場合は、議長が決するところによる。 |
第12条 水土里の目的を達成するため、総代会には次の事項を付議するものとする。
- 水土里の組織運営に関すること。
- 水土里が実施する活動についての計画に関すること。
- 水土里の出納の監査に関すること。
- 各ブロックの活動に関すること。
- その他水土里の目的を達成するために必要な事項。
|
第13条 邑知潟水土里ネットワークの公印は次のとおりとする。
- 公印は邑知潟土地改良区の事務局長がこれを管理保管する。
- 公印は管理の場所以外へ持ち出してはならない。但し、その使用目的を明らかにして、特に保管責任者の許可を受けたときはこの限りでない。
|
第14条 この規約で定めるもののほか、必要な事項については、その都度役員会で協議するものとする。 |
|
|